妊娠中期(16〜27週)
マタニティライフの過ごし方
妊娠中のお仕事が不安な⽅へ、妊婦さんを守る法律をご紹介します!
産休ギリギリまで働く妊婦さんは、体調⾯や気持ちの⾯で
「これまで通り働けない」
「前は思っていなかったけど妊娠中は不安…」と思うことが多くなると思います。
そんな働く妊婦さんは、法律でしっかり守られていることをご存知ですか?制度をうまく活⽤して、会社に相談しながら働く⽅法をご紹介します!
働く妊婦さんは法律で守られています!
妊娠中はどうしても⾃分の思う通りに動いたり働いたりできないため
「周りに迷惑かけているかも…」
「こんなに融通きかせてもらっていいのかな…」と後ろめたく感じる⽅も多くいらっしゃいます。
しかし、働く妊婦さんは「男⼥雇⽤機会均等法」「労働基準法」という2つの法律によって守られているのです。
そのため、会社も働く妊婦さんを最⼤限フォローする必要があります。
男⼥雇⽤機会均等法
妊婦健診を勤務時間内に受診できる
妊婦さんは定期的に妊婦健診を受ける必要があります。
そこで、事業主は妊婦健診を受けるための時間を勤務時間内で確保するように均等法で定められています。
「平⽇は診療時間が終わっちゃうし⼟⽇は予約がいっぱいでなかなか⾏けない」
「毎⽉・毎週通院のために有給を使っている…」
そんなお悩みを持つ⽅は、ぜひ法律で守られていることを知って会社に相談してみてくださいね。
時差出勤・時短勤務が可能に
満員電⾞や⻑時間の勤務は妊娠中の⾝体に負担が⼤きくなります。
担当医から時差出勤や勤務時間の短縮を勧められた際は、会社に相談をすると対応をしてくれます。
つわりがひどくて働けないときなどは、休業することも可能です。
例えば「担当医から2週間ほど休業するようにと⾔われました」という妊婦さんに対して「今は業務が忙しいから休業は難しい」と回答することは、均等法違反となります。
労働基準法
産前・産後休暇の確保
労働基準法において「六週間(多胎妊娠の場合にあっては、⼗四週間)以内に出産する予定の⼥性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」と定められています。
「もう休みに⼊りたいのに引継ぎや繁忙期だからと休業できない…」という状態は法律違反となります。
ただし、6週間になったら必ず休まなければいけない、というわけではありません。
本⼈の希望次第では、出産ギリギリまで働くことも可能です。
ご⾃⾝の体調やお仕事の様⼦を⾒て休業に⼊りましょう。
また、産後8週間以内の就業も禁⽌されています。本⼈の希望によっては6週間経過後なら復帰も可能です。
働き⽅も変更できる!
妊婦さんは、危険有害業務の就業制限が設けられており、重量物の取り扱い業務や有害物質を取扱う業務などについては禁⽌されています。
禁⽌業務ではなくとも、負担が⼤きい仕事内容や深夜業務などから業務転換を依頼することも可能です。⽴ちっぱなしの仕事が⾟いときや前屈みの姿勢がキツいときなどは、会社に相談してみてください。
他にも、時間外労働や休⽇出勤なども免除できます。無理のない範囲で働きましょう。
妊娠・出産・産休育休で「左遷」は法律違反!
妊娠中・育児中はどうしても仕事を休んだり職務変更をしたりと、会社に協⼒してもらうことが多くなります。
それらを理由として
- 解雇、退職の強要
- 契約更新破棄
- パート変更の強要
- 減給、減俸
- 左遷
など、不利益な取り扱いをすることは法律上禁⽌されています。
事業主に対して妊娠・出産・産休育休に関するハラスメントはNGです。
もしも困った時には都道府県毎に設置されている労働局雇⽤環境・均等室へご相談ください。
無理せず楽しく、⾃分らしく働きましょう
妊娠中は普通に過ごすだけで⾝体に負担がかかっている状態です。働くことでより⾝体や⼼に負担がかかる可能性が⾼くなります。
「私が頑張らないと!」
「周りに迷惑がかからないように…」と、無理をしてはいけません。
妊婦さんを守る法律のもと、会社や働く仲間に協⼒してもらいながら制度を活⽤していきましょう。